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オオシマ整骨院
品川区戸越・中延で
満足度・症状改善・口コミ1位の整体・整骨院ラポールの川畑です☆
本日も交通事故の治療についてお話したいと思います。
前回は交通事故の治療の負担金が0円になると書きましたが
単に治療の負担金が0円になるだけではないんです。
患者様にはその他に
慰謝料が支払われます。
その慰謝料の内容は以下の通りです。
慰謝料とは、
事故によって被害者が受けた
精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、
1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、
「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数…実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で
少ない方の数字に4,200円をかければ
慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、
実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院(整骨
院)に通院した場合のみです。
鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。
慰謝料の面から見ても、接骨院(整骨院)にかかる事をお勧めします。)
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。
またその他に
休業損害費もあります。
休業損害費とは、
休業損害とは,交通事故によって傷害を負ったために休業を余儀なくされた場合に,
交通事故による休業がなかったならば得ることができたはずの
収入・利益を損害として賠償請求できるというものです。
自賠責保険基準では原則として
1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
1.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、スタッフ者名、代表社印)
2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を
要します。)
3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり
5,700円を限度として支給されます。
交通事故の損傷は非常につらいものがあります。
しかしながらしっかり知識を身に着けておくだけでも
将来のためや身近な方々へのお役立てもできることがあります。
もし、交痛事故にあわれてしまって
困っていることがありましたら
いつでも
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くれぐれもお体、ご自愛くださいませ。
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